医療費控除の対象になります(一部除く)

はり・きゅうの施術は確定申告時に他の医療機関と合わせ、医療費控除の対象となります。
(但し、治療としての施術のみとなります)
施術毎にお渡しする領収証はその際に必要となりますので、大切に保管ください。

詳細は、お近くの税務署にお問合せ下さい。
※領収証の保管は5年間です。

2018年02月22日